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音楽制作

作家が音楽出版社と著作権契約したときの契約期間について解説

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著作権契約書

作家(作詞・作曲家)は、自分の作品の著作権を音楽出版社に譲渡し契約を結ぶことにより、作品の利用開発(プロモーション)と管理をしてもらうことができます。

その契約時に使われるのが、上記写真のような契約書です。これは一般的にはMPA書式と言われているらしく、ほぼテンプレート化されています。

なので、この書面では主に、出版社さんとの著作権料の分配率楽曲の管理について契約期間の3つについて決めるのみとなっているのですね。

このそれぞれについて解説するとかなりの文章量になってしまうので、今回は契約の期間に的を絞って、自分の経験も踏まえて解説したいと思います。

一般的な著作権契約期間

自分が初めて音楽出版社さんと契約を結んだ時は、この契約期間については「著作権存続期間中」でした。つまり著作権が存在している限り、ずっとその出版社さんが扱うということです。

これは途中で出版社を変えたりすることができなくなるので、なるべく避けたいところです。新人だと発言力もないので難しいかと思いますが・・・。

自分もその時は初めての契約のため、これが普通だと思っていたのですよね (^^;) けど、最近は契約期間を10年とするのが一般的かと思います。

何も知らないと言われるままに契約してしまいがちです。契約期間に限らずですが、契約内容が一般的にはどんな感じなのかは知っておいた方が良いですね。

ただ、理由があって「著作権存続期間中」している場合もあります。例えば音楽出版社さんの会社のコンテンツで使用する楽曲のため、10年以上の長期に渡り利用・開発が行われる可能性が大きい場合などです。そういうことなら「著作権存続期間中」としても双方にメリットがあるかと。

なので、特に理由がなければ10年が妥当なのではないでしょうか。大御所さんだと5年とかもあるらしいですが。

 
また、契約満了後の更新期間も決める事ができます。こちらも10年とするのが一般的かと。例えば10年間の契約期間が満了したら10年ごとに更新といった感じです。

ただ、自分は「1年毎更新」という提案をもらったことがあるので、こういう短い更新期間でも可能かと思います。

 
なお、この契約期間は自動更新です。契約を満了する場合は「満了日の3ヶ月前までに文書による意思表示が必要」とすることがほとんどかと(契約書に記載されてます)。

作家側が意思表示をする場合は、それを文書にし、捺印して音楽出版社さんに送ると良いでしょう。

まとめ

最初に述べたように、音楽出版社さんとの著作権契約は作品の利用開発と管理の委託が目的です。

契約期間は10年が妥当かと思いますが、実際のところ自分が著作権契約してる作品で、10年近く利用開発が行われる作品ってほんの一部かと。

また、自主的に作ったボカロ曲だと、ライブでの利用、ゲーム収録などは企業さんの方から「使わせてください」と申請が来ることが多いのです。

もちろん音楽出版社さんがプロモーションしてくれる事もあるのですが、出版社さんも数多くの作品を管理しているため、全ての楽曲を利用開発できるわけではないのですね。

なので、著作権契約で一番ありがたいのは作品の管理ですかね。煩雑な楽曲利用の処理などを行ってくれるので、作家は音楽制作に集中する事ができるで、これがすごく助かります。

 
以上のことから、作家側からすると契約期間は可能であればできるだけ短い方が、契約内容を見直せる機会も多くなるので、メリットがあるのではないかと思います。双方にとって良い契約ができると良いですね。

【著者:Mitchie M @_MitchieM

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