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サンプル盤をもらったことをSNSに投稿する際は広告表示が必要 [ステマ法規制]

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Cd sample

よく作家さんやアーティストの人は、自分に関連したCDやBlu-rayなど発売日近くになるとレーベルさんからサンプル盤を頂くことがあります。

で、SNSに「サンプル盤を頂きました!」的なことを投稿するのをよく見かけますよね。実はアレ、今年10月から始まった景品表示法一部改正の「ステマ法規制」に引っかかります!自分は最近まで知りませんでした(汗)

どういうことかというと、今回の改正により事業者が第三者を装って商品を宣伝したり、第三者に宣伝やPR、クチコミ投稿を指示したりした場合、広告表示が必須になったのですね。これにより例えば冒頭の話だと、レーベルが広告主に当たり、商品を提供してもらった作家やアーティストが広告しているとみなされます。

▼ 参考記事

10月施行「ステマ法規制」何をしたら違反? 5年前の投稿でも違反になる!? 参考にすべきガイドライン | 知っておきたい法律関係
ステマはインフルエンサーだけの問題ではない。処罰されないため、すべての事業者が知っておきたい「WOMJガイドライン」とやるべきことを紹介する。

 
なので、広告表示のない投稿は規制法違反です。ただ、規制対象は広告主ということなので、投稿した人は処分されません。けど商品を提供してくれた会社が勧告を受けることになり迷惑がかかるので気をつけましょう。

広告表示の例

では、具体的に「どういう広告表示が必要か?」について書いていきます。

自分は、投稿に下記のような表示をするよう教えてもらいました。

  • ハッシュタグ(#)〇〇様からの提供品です。
  • プロモーションを含みます。
  • 宣伝
  • PR

ここで大事なのは、広告表示は見えやすい形で書くこと。「宣伝」「PR」の表記はシンプルで使いやすいですが、読んだ人が見落とすようでは意味がです。はっきりと目立つ場所に書く必要があります。

これ以外にも「広告を含んでる」と分かれば良いと思うのですが、必ず表示するよう心がけましょう。

最後に

今回の「ステマ規制」はミュージシャンに限ったことではなく、例えば漫画家さんが献本をもらってSNSに投稿する場合など、提供品(商品)を頂いて投稿するあらゆる場合に当てはまります。

ただし、投稿先が商品の公式サイトなど、提供品と関連する公式サイトやアカウントなら規制対象外とのこと。

正しく「ステマ法規制」を理解して投稿するようにしましょう。

【著者:Mitchie M @_MitchieM

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