アーティスト・ミュージシャンは、実演家の持つ「著作隣接権」という権利があります。
これにより、自身の名義で発売した楽曲や、レコーディングに参加した楽曲が、放送やレンタルなどで利用されたりすると、著作隣接権使用料を受け取ることができます。
その著作隣接権使用料の分配を行っている団体が、一般社団法人演奏家権利処理合同機構 MPNです。
アーティスト・ミュージシャンはこのMPNと契約し会員になることで、使用料の分配を受けることができるのですね。
MPNは「演奏家権利処理合同機構」という名前ですが、演奏だけでなくプログラミング(打ち込み)をした人も該当します。なのでボカロを打ち込んだ人も分配を受けることが可能。
ただ、MPNで徴収・分配されるのは主に放送やレンタルでの使用料なので、やはり作詞作曲の著作権料と比べると少額ではあります。けど、著作権料は不労所得なのでもえるものは受け取っておきたいものですね。
MPNへの入会金・年会費などは一切かかりません。分配は毎年6月と12月の2回。
手数料は10%か15%かかりますが(確定申告時に経費として計上可)、分配を受けられるようになるので入っておいた方がお得かと。
下記のサイトでMPNメンバーを検索できるのですが、もちろん自分も入会してます!
2022年2月5日現在、会員数は12,486名で順調に数を伸ばしてます。数が増えれば今後演奏家の力も大きくなっていくかと。
契約方法や入会の注意点に関しては、SOUNDMAINさんの記事に詳細が書かれているので、興味のある方は参考にしてみてください。
なお、MPNとの契約後は演奏した楽曲のデータをP-LOGというシステムを使ってネットから申請をするだけ。
入力は面倒に見えますが、P-LOG内にCDや楽曲のデータがあれば情報サジェストしてくれます。すごく簡単です。
個人的には入会してデメリットはほぼない印象です。仮に分配がなくても手数料が発生しないだけだし、年会費もなく出費が必要になることもありません。
最初の契約手続きさえ済ませてしまえば、あとは煩わしい事務作業などもないです。P-LOGに楽曲の情報を打ち込む作業くらいでしょうか。
特にアレンジャーさんは作曲と同等かそれ以上に貢献度が高いのに、多くの場合買取りだったりするので、ぜひ著作隣接権使用料の分配を受けたいものです。
追記:入会して1年、3回目の著作権使用料分配がありました。今回は10年遡っての使用料が含まれていたので、金額も大きかったです!過去10年以内の使用料は受け取ることができるので、ぜひ早めにMPNに入会することをオススメします!
あと、アレンジャーが著作権使用料を得る別の方法としては、以前記事で紹介したJASRACの公表時編曲制度を利用する方法もあるので、こちらも興味あればぜひ。
【著者:Mitchie M @_MitchieM】
コメント